銀行預金の相続手続(解約・名義変更手続)の進め方
銀行等の金融機関に亡くなられた方名義の預貯金の口座がある場合の相続手続きは、2段階で行います。
①金融機関に相続があったことを伝える
②金融機関で口座の払い戻しや名義変更
金融機関に相続があったことを伝える
金融機関の口座は市役所に死亡届を提出すると、その情報が金融機関に回って凍結するわけではなく、金融機関に相続があったことを電話又はその金融機関の近い店舗に来店し伝えることにより凍結します。その際には、支店や口座番号がわかるものを手許に用意しておきます。また、金融機関に伝えて凍結される前に、必要な分は引き出しておくことや、公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などがある場合は、引落口座や入金口座の変更手続を速やかに済ますことが必要です。
金融機関で口座の払い戻しや名義変更
金融機関に相続があったことを伝えた後は、金融機関の所定の用紙により口座の払い戻しや、名義変更の手続きをしていきます。所定の用紙は金融機関より送られてきたり、店舗にて渡されることにより入手します。手続きは、亡くなった方が遺言を残されていたかどうかや、分割協議書があるかどうかにより、必要な書類や署名・押印が必要な人が変わってきます。所定の用紙の署名・押印、亡くなった方の口座番号、取得者、払い戻しの場合には、払い戻し口座などの記入後(※)、必要な書類とともに窓口へ持参するか、郵送により手続きしていきます。
※できるだけ窓口で確認をしながら書く事が記入間違いを防ぐこととなります。
提出書類:金融機関所定の相続届
持参する書類(原本):遺言がある場合には遺言(公正証書遺言又は検認済の遺言)、亡くなった方の出生からお亡くなりまでの連続した戸籍(遺言がある場合にはお亡くなりの戸籍)(※1)、相続人の戸籍(※1)、相続人全員の印鑑証明書(遺言があり、遺言執行者が手続きする場合には、遺言執行者の印鑑証明書)、通帳、カード、貸金庫がある場合には貸金庫の鍵。
提出先:各金融機関
手続の期限:なし。ただし、必要書類(主に印鑑証明)には期限があります。
お問い合わせ先:各金融機関
注意点①:
上記の持参書類については、原本の提出を求められるところがあります。しかし、他にも金融機関を回る必要がある等の事情を話してみると、返却をしてもらえる場合があるため、原本還付が可能かどうかということを手続きの前に確認しておきます。
注意点②:
相続人に個別の事情がある場合には、追加で提出する書類が出てきます。相続放棄がある場合には、放棄の申述書、相続人が被成年後見人や未成年の場合には、成年後見登記事項証明書や特別代理人承認申請書、成年後見人や特別代理人の印鑑証明書が必要(成年後見人が相続人の一人である場合には特別代理人に係る書類が必要)です。
法定相続情報一覧図の利用について
法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)がある場合は、上記「持参する書類」のうち、(※1)の書類は不要となります。
なお、法定相続情報一覧図の作成・取得方法についてはこちらで徹底解説しています。
銀行預金の解約手続につきましては、弊社でも代行しておりますので、お気軽にご相談ください。
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