相続お役立ち情報

生命保険を活用した相続対策とは?~税金対策から遺産分割対策まで~

生命保険を活用した相続対策は多くの相談者が実行されています。私共の事務所では多数の相続税申告のお手伝いをしておりますが、本記事執筆時点での直近の相続税申告117件のうち74件の相談者の方が生命保険を活用されていました(保険加入率63.2%)。

以下の場合のように今から保険に入れないこともありますが、これらに該当しておらず、まだ保険を活用されていない方がいらっしゃいましたら、ぜひご検討いただければと思います。

・契約者に判断能力がないと契約自体ができないこと
・被保険者の年齢、健康状態及び保険の種類によっては契約できない保険があること

保険と税金の関係は?

生命保険を活用した相続対策をご説明する前に、まずは生命保険金を受け取った時にどういった種類の税金がかかるかをご説明します。かかる税金の種類は、保険契約における各当事者である、

・契約者(保険料負担者)
・被保険者
・保険金受取人

が誰になるかによって変わります。被保険者である「父」が亡くなった時の税金の種類は次の通りとなります。

生命保険と税金

Aの場合:
子供がお父さんを被保険者として保険をかけていて、お父さんがお亡くなりになった場合には、子供が受け取った保険金は子供の所得税の対象となります。

Bの場合:
お父さんが自身を被保険者として保険をかけていて、お父さんがお亡くなりになった場合には、子供が受け取った保険金は相続税(被相続人=お父さん)の対象となります。

Cの場合:
子供がお父さんを被保険者として保険をかけていて、お父さんがお亡くなりになった場合には、孫が受け取った保険金は子供から孫への贈与があったものとみなしての贈与税の対象となります。

生命保険による相続税の節税

相続税がかかるケース(前述のBのケース)では、相続人が受け取った保険金に「相続人の人数×500万円」の非課税の枠があります。受け取られた保険金から非課税枠(相続人の人数×500万円)を差し引いた金額が相続税の対象となります。

生命保険の非課税金額

例えば、亡くなられたお父さんには、お母さんとお子さん2人の計3人の相続人がいる場合には、1500万円(=500万円×3人)までの死亡保険金が非課税となります。もし現時点で生命保険に入られておらず、節税のための資金として1500万円の預金がある方は、これを生命保険(例えば約1500万円を保障額とした一時払い終身保険)に変えるだけで、1500万円分の財産の圧縮(相続税の節税)が可能となります。これは非常に大きなメリットと言えます。

生命保険の非課税(事例)
生命保険を活用した相続税対策(事例)

先だって直近の相続税申告のお客様の保険加入率が63.2%と申し上げましたが、さらにこの生命保険に加入されていた方の非課税枠の活用割合(死亡保険金の受取額/生命保険金の非課税枠)の平均は59.6%にも上ります。いかに多くの方が生命保険の非課税枠を相続税対策として活用されていたかがお分かりいただけるかと思います。

留意して頂きたいのは、「相続人が」受け取った保険金について非課税が認められるという点です。相続人以外の方が受取人となっていた保険金については非課税は認められておりませんのでご注意ください。

生命保険には節税以外のメリットもあります

支払われる死亡保険金は、相続の対象となる遺産ではなく、保険契約で定められた「保険金受取人」の固有の財産として取り扱われます。従いまして遺産分割協議の対象外とされまして、遺言に似た効果があると言われています。結果として、よっぽど多額な保険金でない限りは、法定相続分や遺留分の対象から外すことができます。

また、生命保険金は相続発生から短期間で現金を受け取ることができます。保険金でなく預貯金の場合には、相続人全員の同意(遺産分割協議)がなければ引き出すことができませんが、保険金であれば、事前に保険契約で定められた「受取人」が、申請により短期間で現金を受け取ることができます。短期間で受け取られた現金は、納税資金や遺産分割のための資金として活用が可能となります。

まとめ

このページでは、生命保険による相続対策をご説明してきました。生命保険を活用するメリットは以下のようにまとめられます。

・死亡保険金の非課税枠(500万円×相続人の人数)により相続税の節税になります。
・保険金受取人の固有財産として取り扱われるため、原則、遺産から除いて考えることができます。
・相続発生後、預金等に比べて短期間で保険金を受け取ることができます。

具体的な活用方法についてご不明な点等ありましたら、ブライト相続までぜひお気軽にご相談ください。

税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史

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