相続お役立ち情報

申告期限が間近で急ぎの相続税申告が必要な方へ

私共の事務所では申告期限間近の相続税申告のご相談を頂くことがあります。
申告期限の一か月前、二週間前、一週間前、時には申告期限後のご相談もあります。

ブライト相続ではこのようなタイトなスケジュールでの相続税申告も、安心の品質でご対応させて頂いております。

例えば以下のような方もお気軽にご相談、ご連絡ください。

・相続税申告が必要であることを知らなかった。
・もともと自分で申告するつもりだったが、いざ始めてみると思ったより難しいことが分かった。
・依頼していた税理士がなかなか動いてくれず、この時期になってしまった。
・遺産分割でもめていて、相続税の申告どころではなかった。

相続税の申告手続には、お客様の資料集めや遺産分割の検討期間も含めると、一般的には約3か月~5か月かかりますが、ブライト相続ではタイトなスケジュール、例えば申告期限の一週間前にご連絡頂いたとしても、お客様にとって最善の形での申告手続を進めてまいります。

相続税の申告期限とは?

相続税の申告期限は、被相続人が死亡した日(死亡したことを知った日)の翌日から10か月以内というルールがあります。例えば1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が、土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

相続税の申告期限を過ぎてしまうとどうなる?

申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に相続した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

申告期限間近の場合の手続の流れは?

申告期限間近にご連絡頂いた場合、最初にお客様の以下の状況を確認して、申告手続の進め方を検討します。

・書類、資料の収集状況
・遺産分割の検討状況
・申告期限までの日数

これらの状況を考えて、申告期限までに完全な形での申告書の作成が可能であれば、通常通りの申告手続を進めます。

他方、申告期限までに完全な形での申告書の作成が難しいと判断される場合には、期限までに仮の申告書を作成し、仮の金額での相続税を納付していただく準備を進めます。

一旦概算の金額で仮の申告書を提出し、仮の金額で多めの相続税を納付します。その後詳細に財産評価・税金計算を行った申告書を提出することで(本申告)、多く払いすぎた相続税を取り戻す手続を行います。

ポイントは、仮の申告の際に、「多め」の税金を納めて頂くことです。

当初の仮申告で「少ない」税金を納めてしまった場合には、本申告で追加の相続税がかかり、追加分について前述の加算税や延滞税がかかってしまうため、当初の仮申告においては多めの税金を払っておくことがポイントになるのです。

このような手続きをふむことで、申告期限間近に手続をスタートされた方でも、通常の申告と比べて、結果としてデメリットが生じることはありません。

まとめ

実は私共の事務所は、税理士の方からご相談をいただくこともあります。

「相続税申告業務を請け負ったが、他の業務に忙殺されていて手が回らなかった。期限間近で申し訳ないが、代わりに申告手続をお願いできないか。」

もちろんブライト相続ではこういったご相談もご対応させて頂いております。

みなさまからも、「駆け込み寺」のように、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史

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