相続お役立ち情報

相続人の特定と戸籍謄本の入手方法を徹底解説

金融機関の相続手続や不動産の相続登記の手続、税務署への相続税申告の手続のいずれの場合でも、原則として、お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等の提出を求められます。

戸籍謄本等を確認することによって、亡くなられた方の相続人がどなたになるのか(相続人の特定)、どういった相続関係となるのかを証明するためです。お亡くなりになられた方の直近の(最後の)戸籍のみでは、これらを完全に確認することはできません。

制度上、転籍や結婚、法改正などがあった場合には、新しい戸籍に情報が登録され、前の戸籍の情報が全て引き継がれないためです。従いまして相続関係を完全に確認するためには、出生から死亡までの全ての戸籍をさかのぼってチェックしていく必要があります。

このページでは、相続人の特定の仕方と、そのための戸籍謄本の取得の仕方、戸籍の読み方をご説明いたします。

戸籍を取得して相続人を確認します

まず、お亡くなりになられた方の、生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍を取得しましょう。戸籍の取得の仕方、読み方については後程詳しくご説明しますので、ここではまず相続人の定義などをご確認ください。

相続人の特定は、次の順番で確認をしていき、該当する者がいない場合には、次の順位の該当者を確認します。

  • 第1順位 子供
  • 第2順位 直系尊属(親、祖父母など)
  • 第3順位 兄弟姉妹

なお、配偶者(法律上の婚姻関係にある者)は、上記に関らず、相続人に該当します。

1順位(子供)の相続人の確認

戸籍を確認し、父か母(養父や養母の場合もあります。)の欄に被相続人の名前が入っている方が該当します。注意しなければいけないのは、複数回の結婚をしている場合や、被相続人が男性の場合で、婚外子がいる時です。複数回の結婚をしている場合には、全ての配偶者との間に子供がいるかどうかの確認が必要です。

また、被相続人が男性の場合で、婚外子がいるときには、認知した時点の戸籍に認知した子供がいる旨は記載されますが、改正や転籍などで戸籍に移動があると、移動後の戸籍には、認知した子供の記載がなくなってしまいますので、認知した時点の戸籍を確認する必要があります。

なお、被相続人が女性の場合には、婚外子の戸籍に母と記載されるため、嫡出子と同様に確認できます。

2順位(直系尊属 親、祖父母など)の相続人の確認

戸籍を確認し、被相続人の父、母、養父、養母の方が、まず該当します。「まず」と記載したのは、これらの方(父・母など)が全員亡くなっている場合には、その親達(祖父母)で該当する方がいるかどうかの確認をするからです。祖父母も亡くなられていた場合には曽祖父母を確認します。

3順位(兄弟姉妹)の相続人の確認

戸籍を確認し、被相続人と両親が同じか、父か母のどちらか一方が同じである方が該当します。被相続人に兄弟姉妹がいるかどうかは、被相続人の両親の子供の確認になるため、被相続人の両親や養父母の出生から亡くなるまでの連続した戸籍を取得して確認をすることになります。

相続人の特定の進め方

順位ごとの該当者を確認した後は、その順位の該当者が被相続人の相続日時点で生存しているかどうかを該当者の戸籍により確認をします。第1順位の該当者が亡くなっていた場合には、代襲相続があるかどうかを確認する必要があります。

代襲相続というのは、相続権のある該当者が亡くなっている場合に、該当者の直系卑属(子や孫)に、相続権を承継させる相続のことです。該当者に子供がいるかどうかを確認します。子がいる場合には子、子が亡くなっていて、孫がいる場合には孫が該当し、孫への代襲は再代襲といいます。

第1順位の該当者がいても、代襲相続者も含め、全ての方が亡くなっている場合には、第2順位の直系尊属が相続人に該当してきます。第2順位の方には代襲相続はなく、父母及び養父母が全員亡くなっていたら、祖父母が生存しているかを確認し、祖父母が亡くなっていたら曽祖父母のように遡って確認していきます。

該当者が全員亡くなっている場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人に該当します。兄弟姉妹にも代襲相続はありますが、兄弟姉妹には、再代襲(孫への代襲)はなく、該当者でなくなります。

出生から死亡までの戸籍謄本等の取得の仕方

相続人の定義、特定の手順をご説明してきました。ここからは具体的な戸籍謄本の取得の仕方、戸籍の読み方をご紹介します。

戸籍謄本等を取得できる方

戸籍謄本等はどなたでも取得できるわけではなく、本人や配偶者、お子様、親御様等に限定されています。また、司法書士、税理士等の専門家も、業務上必要な場合のみ職権で取得が認められています。

戸籍謄本等を取得できる場所

戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場で取得できます。
まず窓口に行った際には、「相続手続で使うので、出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。この役場で取得できる分をすべてください」と伝えてみてください。その役所で取得できる戸籍謄本(現在の本籍地に移って以降の戸籍謄本)をさかのぼって全て出してくれるはずです。

ただし、現在の本籍地に移る前の戸籍謄本は、現在の本籍地の役場で取得することはできません。前の本籍地の役場でしか取得できないのです。ですので戸籍を受け取られましたら、その窓口の方に「次はどこで取得したらいいか(前の本籍地はどこか)」を質問してみたください。次に取得請求する市区町村をアドバイスしてくれるはずです。

取得請求手続きは郵送により行うこともできます。申請書は各市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、ご確認下さい。郵送による手数料の支払い方についても各市区町村役場にお問合せください。

戸籍謄本等を申請する際に必要なもの

戸籍謄本交付申請書

市区町村役場の窓口に備え付けてあります。または各市区町村のホームページからダウンロードすることも可能です。

申請書の様式は市区町村によって異なりますが、概ね次の内容を記載することになります。
①必要な証明書(戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本等)とその通数
②本籍(その当時の本籍)
③筆頭者(戸籍のはじめに書いてある人)
④使用目的(相続の場合の例文:私の父(続柄を書く)である安心太郎(氏名)が、平成30年1月1日に亡くなり、銀行預金の相続(その他「不動産の相続登記」、「相続税の申告」など)のために、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要(その他「出生から婚姻までの戸籍謄本等が必要」など)です。)
⑤申請者の住所、氏名、生年月日、筆頭者からの続柄、昼間の連絡先電話番号

申請者の本人確認書類

①区役所へ出向く場合
運転免許証、個人番号カード、パスポートなど、官公署発行の顔写真付きの場合は1点、健康保険証、年金手帳など名前の確認ができるものは2点必要となります。
②郵送請求の場合
運転免許証、健康保険証、年金手帳など、官公署発行の本人確認書類の写し1点

手数料

戸籍謄本が450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本が750円です。
(市区町村によって違う可能性があるので、念のため事前にお問合せ下さい。郵送請求の場合は、郵便局で手数料相当額の定額小為替を購入して同封してください。)

申請する戸籍に申請者の記載がない場合には、亡くなられた方と申請者のご関係が分かる戸籍謄本等のコピーを求められる場合があります。

例:親の婚姻前の戸籍謄本等をその子供が請求する場合、法定相続人(配偶者や子供)がいない場合でその他の親族が請求する場合など

※郵送請求の場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
※様々な手続で使用することになりますので、少し多めの通数を取得しておくとよろしいかと思います。

戸籍の読み方と遡って取り寄せる方法

神戸市ホームページに戸籍の見本がありましたので、こちらを使って戸籍の読み方と遡って取り寄せる方法をご説明します。

現在戸籍

対象期間:平成17年3月19日~平成21年9月9日(神戸太郎さんの死亡)

まず最初に、亡くなられた方の死亡時点の本籍地の市区町村役場に戸籍謄本等を請求します。これをスタートとして、出生まで遡って戸籍謄本等を請求していく流れになります。請求するときに、「出生から死亡まで」とお申し出頂くと、現在戸籍だけでなく、この前の戸籍「平成改製原戸籍」(下記2)なども受取れるはずです(同じ市区町村にあれば)。

【戸籍の読み方】
①本籍
②筆頭者(死亡しても変わりません)
③戸籍事項(戸籍の編製事由、編製日など)
・神戸太郎さんのこの戸籍は、平成17年3月19日に、コンピュータ化による改製(作り替え)をしています。
・転籍(本籍の異動)により編成された場合は、この欄に転籍日と従前本なります。
・この戸籍が編製された平成17年3月19日より前に除籍になった人(筆頭者を除く)は記載されませんので、相続人の特定のためには、過去の戸籍に遡っていく必要があるのです。
④身分事項(出生・婚姻・死亡などの事実発生日など)
・神戸太郎さんは「死亡」の記載がありますので、この戸籍が神戸太郎さんの死亡時の戸籍となります。

平成改製原戸籍

対象期間:昭和45年7月15日(神戸太郎さんの婚姻時)~平成17年3月19日

上記1の戸籍(現在戸籍)の改製前の戸籍です。上記1と同じ本籍地ですので、1と同時に受け取れるはずです。

【戸籍の読み方】
①戸籍事項
・婚姻により昭和45年7月15日にこの戸籍が編製(新規作成)されたことが分かります。この欄に「昭和〇〇年〇月〇日に○○県〇〇市○○町・・・より転籍」といった形で、従前の本籍地が記載されることがありますが、その場合には記載された市区町村役場に従前戸籍を請求する流れになります(今回の見本にはこの記載はありません)。

②③身分事項
・神戸太郎さんの身分事項欄を見ると、「昭和45年7月15日摩耶花子と婚姻届けで富山市牛島新町11番地神戸健二戸籍から入籍」とありますので、婚姻前の戸籍(従前戸籍)は、本籍が「富山市牛島新町11番地」、筆頭者が「神戸健二」であることが分かりますので、富山市役所に従前戸籍を請求します。この際には、本籍、筆頭者氏名の他、使用目的に「神戸太郎の相続手続のため、出生から婚姻までの戸籍が必要」と申請書に記入してください。

④改製
・改製により平成17年3月19日に消除されたこと(新戸籍に作り替えられたこと)が記載されています。この日付により、上記1の戸籍に引き継がれていることが確認できます。

除籍謄本

対象期間:昭和36年7月8日~昭和45年7月15日(神戸太郎さんの婚姻時)

上記2の戸籍から得た情報をもとに、婚姻前の本籍地である富山市から取得した戸籍です。富山市に太郎さんの「出生から婚姻までの戸籍」と請求すると、この戸籍の他に次の4.改製原戸籍の2種類を一緒に取り寄せることができます。

【戸籍の読み方】
①身分事項
・神戸太郎さんの身分事項欄を見てみると、「出生事項」と「婚姻事項」が記載されています。「婚姻後の新本籍」が神戸市垂水区であることがわかります。

②戸籍事項
・「昭和32年法務省令・・・昭和36年7月8日同所同番地神戸吾郎戸籍から本戸籍編製」とあり、出生年月日(昭和15年12月15日)より後にこの戸籍ができていますので、これより前の改製原戸籍が同じ本籍地(富山市)にあることが分かります。

※仮に、太郎さんの長男である一郎さんがこの3の戸籍を請求する場合には、(この戸籍に一郎さんは載っていないので)一郎さんと太郎さんの関係を示す戸籍謄本のコピーの提出が必要となります。

改製原戸籍

対象期間:昭和15年12月15日(神戸太郎さんの出生)~昭和36年7月8日

富山市に太郎さんの「出生から婚姻までの戸籍」と請求すると、上記3の戸籍謄本と、この4.改製原戸籍の2種類を一緒に取り寄せることができます。この戸籍は戸主制度の時代の戸籍ですので、夫婦と子供以外の続柄の人も記載されています。

【戸籍の読み方】
②戸籍事項
・戸籍事項欄を見ると、昭和7年8月13日に転籍によりこの戸籍が富山市で編製されていることが分かります。

③身分事項
・出生日が昭和15年12月15日で、この戸籍の編製時(昭和7年8月13日)より後ですので、この戸籍が出生時の戸籍であることが分かります。また昭和36年7月8日にご両親と共に新戸籍を編製していることが分かります。

相続人の特定の例外

上記により、相続人を特定していきますが、例外もいくつかあります。
放棄、欠格、排除、被相続人の相続後に相続人が亡くなった場合などです。

放棄

相続放棄を家庭裁判所に申請し、承認された場合には、相続人ではない扱いとなります。同順位(上記の第1・2・3の順位)の相続人が他にいない場合には、下位の順位に相続権が移ります。

欠格

犯罪などを犯そうとした場合に、相続人の地位をはく奪されることです。死亡と同じ扱いになるため、代襲相続は可能です。

排除

被相続人が生前に家庭裁判所に申請するか、遺言に記載することにより、相続人の地位をはく奪することです。欠格と同様、死亡と同じ扱いになるため、代襲相続は可能です。

被相続人の相続後に相続人が亡くなった場合

この場合には、その相続人の相続人が被相続人の相続人に該当します。

まとめ

以上の手続により、戸籍謄本を取得して相続人を特定していきます。相続人がどなたになるのか、何人いるのかが、その後の手続全般に大きな影響を与えます。稀に思ってもいない相続人が該当する場合もあるため、早めに相続人の確認をしていくことが非常に大切です。

税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史

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