年金保険で多額の贈与税!その恐ろしい契約内容とは?
はじめに
筆者は相続税申告を専門としている税理士であり、生前から将来の相続対策の相談をお受けする機会が数多くあります。
相続対策として生命保険の活用は定番的な方法ですので、相談に来られるような方は既に何かしらの保険をかけられていることがほとんどなのですが、中には保険会社にすすめられるがまま多くの保険を契約し、ご自身でもその課税関係をよく理解されていないという事があります。
贈与となってしまう年金保険
Aさんは、ご自身の財産の精査と相続税の負担がどの程度になるのかのご相談にこられた方でした。Aさんは不動産や預貯金以外にも、複数の保険会社から10以上の保険契約をしていましたが、既にご自身でも契約内容についてはっきり把握できていない様子です。筆者が保険証券などをお預りして契約内容を精査したところ、気になる契約が見つかりました。
個人年金保険
・ 契約者(保険料負担者) Aさん
・ 年金受取人 Bさん(Aさんの長女)
・ 支給開始年齢 Aさんが80歳となったとき
・ 年金額 年200万円(10年間)
この契約の問題点は保険料負担者と年金受取人が異なるところです。年金はAさんが80歳になった年から10年間、子供であるBさんに年200万円の年金が支払われることになります。実際に贈与契約があったわけではないのですが、実質的に贈与と同じ経済効果が生じるため、AさんからBさんへ贈与があったものとみなされるのです。
驚きの贈与税額
ではこの場合の贈与税はいくらになるのでしょうか。10年間にわたって年200万円の贈与があったことになるのか、1年で年金総額2,000万円相当の贈与があったことになるのかにより、贈与税の負担は大きく異なります。
・ 年200万円で10年の場合
(200万円-110万円)×10%×10年=90万円
・ 単年で2,000万円の場合
(2,000万円-110万円)×45%-265万円=585.5万円
※ 200万円を10年で受け取る場合の評価額は2,000万円より少なくなりますが、簡便的に2,000万円として計算しています
答えは後者です。Aさんが80歳になった時点でBさんが総額2,000万円の年金をもらえることが確定するため、単年で2,000万円を受け取る権利をもらったとみなして贈与税を計算することになります。
Aさんにこのことをお伝えしたところ、高額な贈与税が生じることに大変驚かれました。幸いAさんは79歳だったため、受取人をAさん本人に変更することによって、ぎりぎりのタイミングで贈与税の課税を避けることができました。
税務署は気づくのか?
保険会社は100万円以上の保険金や年間20万円以上の年金の支払いをした場合、税務署に対して支払いの事実を記載した書面(「法定調書」といいます)の提出を行う義務があります。
そのため、税務当局は適切な申告がされていないと思われる場合には納税者に連絡をし、申告を促すことが可能です。申告すべき方が申告していなければ、無申告加算税や延滞税などの余計な税金まで発生してしまう可能性もあります。
さいごに
保険はどのようなときに、誰が保険金をもらえるのかまでは考えていても、課税関係まで考慮せずに契約してしまっているケースもあるようです。特に多くの契約をしている方はご自身の契約を点検して、思いもしない税負担が生じないように注意することが必要です。
本事例のケースでも受取人の変更をせずBさんが年金を受けとっていた場合、申告しなければならないことにすら気づかず、税務当局から指摘を受けてしまう可能性がありました。
ご自身での判断が難しい場合は税の専門家である税理士に依頼して、アドバイスをもらうことも選択肢としてもらえたら思います。
税理士法人ブライト相続 税理士 北川 聡司