死亡届の書き方と死亡診断書の入手方法
死亡届の書き方と死亡診断書の入手方法の概要
ご家族が亡くなられた際に、まず最初に行わなければならないお手続きをご説明いたします。手続の概要は以下の通りとなります。
①病院から死亡診断書(または死亡検案書)をもらう
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②死亡届(死亡診断書と一体になっています)の記入
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③死亡診断書・死亡届を役所に提出
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④火葬許可証を取得
死亡届と死亡診断書(死亡検案書)は一体となっています。A3用紙の右半分が死亡診断書(死亡検案書)で、左半分は死亡届となります。死亡届は遺族の方で作成する必要があります。
死亡届と死亡診断書の入手
死亡診断書・死亡届の用紙は、病院や葬儀会社、役所の戸籍課などに置いてあります。通常病院で、死亡を確認した医師が作成することが多いです。
死亡診断書(または死亡検案書)は医師だけが作成できる書類です。医師が作成、署名し、一般的には病院、または介護施設が発行します。
病院でお亡くなりになった場合、死因が明確の死亡の場合には死亡診断書、病院以外で医師の診療を受けずに死亡した場合、事故死や突然死、原因不明の死亡の場合には死体検案書が発行されることになります。死亡診断書と死亡検案書の書式は同一で、記入内容はほぼ変わりません。
検案とは、病院以外で亡くなられた方の死亡原因、時刻、異常死かどうかについて監察医が確認することです。死体検案書は検案後に発行されます。
死亡診断書の発行は保険が適用されない自由診療扱いとなるため、発行手数料は病院によって異なります。公的な医療機関(国・公立病院、国・公立大学附属病院など)では3千円から5千円となっています。私立の病院等では5千円~1万円であることが多いようです。
死体検案書の発行手数料は3万円~10万円と言われていますが、地域によって料金差があるようです。
死亡届の書き方・記入方法(見本付き)
以下の事項を記入します。
- 届出日と届け出先
- (亡くなられた方の)氏名
- (亡くなられた方の)生年月日
- 死亡したとき(年月日・時刻)
- 死亡したところ
- 住所
- 本籍
- 死亡した人の夫または妻
- 死亡したときの世帯のおもな仕事
- 死亡した人の職業・産業
- 届出人(関係、住所、本籍、署名、生年月日)
記入見本は以下の通りです。
死亡届と死亡診断書の提出
死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません(国外にいる場合は3か月以内)
提出先は「亡くなった方の死亡地、もしくは本籍地」または、「届出人の住所地の役所」になります。「死亡者の住所地」は含まれないことにご留意ください。届け出る窓口は、本庁、支所、出張所(サービスセンター)の「戸籍係」等です。
提出先である市区町村の受付時間は、それぞれ異なります。基本的には、土日祝日や夜間などの時間外も受け付けていますが、出張所など場所によっては、時間外受付を行ってない場合もありますのでご留意ください。
また時間外に死亡届を提出した場合には、その場で火葬(埋葬)許可証を発行してもらうことはできず、別日に発行申請のために再度役所に行かなければなりません。従いまして、死亡届は可能な限り、受付時間内に役所の窓口で提出した方がよろしいかと思います。
届出人は、同居親族、親族以外の同居人、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人とされていますが、同居親族以外の親族、後見人等も届出を行うことができるとされています。
役所に提出する際、届出人以外の代理人が持参することも認められています。葬儀社の担当者が代行してくれることもありますので、確認してみてください。
役所には、「死亡診断書・死亡届」及び「届出人の印鑑」(届出書に押印したもの)を持参してください。印鑑は実印でなく認印でも構いません。また、身分証明書の持参が求められるケースがありますので、事前に各自治体にお問い合わせください。
死亡診断書は一度役所に提出してしまいますと返却されません。病院での再発行にも費用がかかります。死亡診断書のコピーは以下の手続でも必要となることがありますので、提出前に多めにコピーを残しておいてください。
火葬許可証の入手
「火葬許可申請書」を死亡届と同時に提出することで、「火葬許可書」がもらえます。遺体を火葬、納骨等するために、死亡届と同時にこの火葬許可書が必要となります。火葬許可書の取得も葬儀社が代行してくれることがありますので確認してみてください。
一部の市区町村では死亡届を提出すると火葬許可書が発行されることがあり、この場合には火葬許可申請書の提出は必要ありません。
火葬許可申請書の様式は市区町村によって異なりますが、イメージは以下の通りです。
税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史