死亡直前の生前贈与~遺産分割協議の内容を工夫することで百万円単位の税金を回避~
生前対策のご相談に来られる方々とお話をしていますと、「年間110万円までは贈与を受けても贈与税がかからない」ということは、ご存知の方々が多いようです。と同時に、「でも死亡直前3年内の贈与は、どうせ相続税の対象になってしまうから意味ないんですよね」と言われることも多いです。
確かにその通りの面もあるのですが、「意味ない」と断言してしまうのは早いかなと思います。
相続で財産を取得しなければ、3年内贈与も相続税の対象とならない
<ケース1>
例えば法定相続人4名のうち3名に対して、死亡直前3年間で毎年100万円ずつの贈与をしていたとしましょう。
100万円×3名×3年=900万円を、無税(年間110万円以下なので)で相続財産から外すことができていたのですが、この900万円は「死亡直前3年内の贈与」ですので、相続税の対象に入れて計算しなければならず、「せっかくコツコツ贈与してきたのに、結局、税金がとられてしまうのか」と感じてしまうかもしれません。
しかし、直前3年内の贈与を相続税の課税対象にしなければいけないのは、あくまでも「相続や遺贈により財産を取得した人」だけです。「法定相続人」ではないのです。
法定相続人4名のうち、生前贈与を受けていなかった1名だけが全財産を相続(≠生前贈与)して、生前贈与を受けていた3名はいっさい相続(≠生前贈与)をしなければ、この900万円は相続税の対象に入れなくて良いということになります。
この被相続人の相続税の限界税率が仮に20%だとしますと、このように遺産分割協議の内容を工夫したことで、単純に900万円×20%=180万円の相続税を回避できたことになります。
死亡年の贈与は贈与税ではなく相続税の対象
先ほどの事例は、相続税の対象に「しない」方が税金が安い、というケースでしたが、反対に、相続税の対象に「した」方が税金が安い、ということもありえます。
<ケース2>
特に意図的に税金対策として贈与をした訳ではなく、子供2名に1,000万円ずつの贈与をした方がいました。
余命を宣告されたので、自分が死んでから子供たちに財産を渡すことになるよりも、自分の意志がはっきりしているうちに子供たちに贈与をして、少しでも子供たちが喜んでいる姿を見ておきたい、ということだったようです。
その年のうちに残念ながら贈与者は亡くなってしまい、相続税の申告をすることとなりました。
このご家族の場合、1,000万円の贈与を受けた子供2名は、生前贈与を受けたので相続(≠生前贈与)はせず、「全て配偶者が相続(≠生前贈与)する」という内容で遺産分割協議がほぼ決まっていました。
「相続や遺贈により財産を取得した人」が、相続(≠生前贈与)があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産については、生前贈与なのに贈与税ではなく相続税の対象となるという決まりがあります。
しかし、「相続財産を取得しなかった人」が、相続(≠生前贈与)があった年に被相続人から生前贈与により取得した財産は、前述の<ケース1>と同様に、相続税の対象とはなりません。文字通り、生前贈与なので贈与税の対象となります。
つまり今回のケースで言うと、生前贈与を受けた子供2名は何も相続(≠生前贈与)はしない予定なので、相続年に生前贈与を受けたにもかかわらず、相続税ではなく贈与税を申告納付することになります。
前述の<ケース1>のような年間100万円とは異なり、年間1,000万円に対する贈与税は、177万円(直系尊属からの贈与の場合)もかかります。子供2名分を合わせると354万円です。
仮に1,000万円×2名=2,000万円を相続税の対象に入れたとしても、この方の財産規模と配偶者の税額軽減も含めれば、数万円にしかなりませんでした。
そこで、遺産分割協議の内容を変えて、何も相続(≠生前贈与)しない予定だった子供2名にも少し(数十万円程度)預貯金を相続(≠生前贈与)させることにして、生前贈与の合計2,000万円を贈与税ではなく相続税の対象として、結果的に約300万円の税金を抑えることとなりました。
まとめ
このように、相続税や贈与税の決まりに基づいて、どちらを適用した方が有利になるかは、そのご家族の状況により答えが変わってきます。本やネット記事に書いてあることは基本的には嘘は無いとは思いますが、「我が家の、この状況だったら、どれが適切なのか?」ということをご自身で判断するのは難しいかもしれません。お困りでしたら、実務経験を多く積んだ専門家にご相談することをお勧めします。
税理士法人ブライト相続 税理士 天満亮